News Letter -2023年12月(西田)-

12月ですか…今年ももうすぐ終わりですね。12月というと、クリスマスや冬休み、忘年会など、何かとイベントが盛りだくさんな月なのですが、“師走”というだけで、なんとなく焦るし、寂しい気持ちになりますね。この感覚は、気のせいではなく、ちゃんと科学的根拠があるそうです。詳しくは面倒なので書きませんが、何とも言えないせつない気持ちを抱えているのは、貴方だけじゃないですからご安心ください(笑)。

 今年も一年いろいろありましたが、振り返って総括すると、今年は『ヤバすぎる円安』と『物価高騰』という文字が真っ先に浮かぶのではないでしょうか。そこにたたみかけるように、ステルス増税をしようとする現政権。誰とは言いませんが、あのメガネは国民の生活など、本当にどうでもいいようです。ガソリン価格の高騰の時にだって、頑なに税金を下げることだけはしませんでしたね。もともとガソリン価格については“ガソリン税”と“消費税”の二重課税を疑われているのですから、こういう時に是正すればよかったのに、石油の元売り業者に補助金を支払うことで、価格を抑えようとしました。それで本当にガソリン代がコントロールできると思っていたかどうかは定かではありませんが、『特定企業に補助金は出しても、意地でも税金だけは下げない』という決心は伝わってきましたね。

正直、この個人消費が落ち込んでいる状況下で増税・負担増なんかすれば、さらに個人消費の落ち込みが激しくなり、日本経済はますます苦しくなる可能性があります。しかし、メガネと財務省にとって、そんなことはどこ吹く風。如何に国民を刺激しないで増税を敢行するかに一生懸命です。その証拠に、せっかく団塊世代からお金を引き出し、若い世代の消費につながる可能性のある節税対策のルールにまで手を付けてきました。期限せまっておりますが、その変更についてお話ししましょう。

まずは来年1月1日からルールが変わる“暦年贈与”から。年間110万円分の贈与税の基礎控除(非課税枠)を利用して生前に贈与をしておき、将来発生する相続税負担を軽減する一番オーソドックスな方法ですが、政府はここに手をつけてきました。暦年贈与には、生前贈与加算というルールがあり、被相続人(亡くなった人)の死亡前3年以内に贈与した財産については、相続財産に加えられ、相続税の計算の対象にしなければならないのですが、この“死亡前3年”という期間が“死亡前7年以内”となります。

 次に、“住宅取得のための資金贈与”。これは簡単に言うと、住宅を取得するという目的を持った子どもや孫(直系卑属)に贈与をする場合に、普通の住宅なら500万円、基準を満たした「質の高い住宅」であれば1000万円までが非課税となる、という非常に良い制度。相続税対策にもなりますし、上記亡くなる前3年以内の贈与はなかったことにされる、贈与税の3年内加算のルールも適用されません。でも、残念ながらこれも今年12月31日で終了となります(2023年10月現在の情報)。

 他にも、節税対策となり得た制度は、微妙な表現でわかりづらくルールが変えられています。また、これから政府は自分たちの既得権には一切手を付けずあの手この手で国民への負担増、事実上の増税を敢行してくるでしょう。そういった政策に対しての抜け道は、役所では決して教えてくれません。税金は正しく支払われるべきですが、過剰に支払う必要はありません。これから先は、人生をかけて築いてきた貴重な財産を不必要に税金に吸い取られることのないよう“自衛”するのだ、という心構えが必要です。ここに書いたことがその一端を担ってくれれば幸いです。

 最後に、今年もお世話になりました。来年も言いたい放題発信していきますので、どうぞよろしくお願い致します。

西田
西田

自分の身は自分で守る、という姿勢が重要です。
制作には常に目を光らせ、一緒に『酷税』対策を考えていきましょう。

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