News Letter -2023年1月(西田)-

皆さま、あけましておめでとうございます。自堕落な生活が許された年末年始を経て、すっかり休み癖がついてしまい、身体が慣れない日々ですが、皆様はどんなお正月でしたか?

新年だから何か新しいことを始めよう、とお考えの方も多いのではないでしょうか。そんな方々に、今回は老後の資産形成の一つである『iDeCo』をご紹介したいと思います。

iDeCoとは、さっくり言えば国民年金や厚生年金に上乗せする形で、自分で掛金を積立て、運用する制度です。昨年、法改正があり、加入期間が5年延長され、企業型は70歳まで、iDeCoは65歳まで加入できるようになりました。

iDeCoには、他の金融商品にはない独特のメリットがあります。それは、「積み立て時」「運用時」「受取時」の全てのタイミングで税制優遇が受けられることです。

  1. 積み立て時
    iDeCoで積み立てた掛金は、全額が所得控除されます。掛金の年間合計額がその年の課税所得から差し引かれますので、当年分の所得税と来年度の住民税の負担が軽減されます。
  2. 運用時
    運用によって得た収益については非課税となります。通常、金融商品の運用で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで運用した場合は、利益・運用益が全額非課税になります。
  3. 受取時
    iDeCoの受け取り方法は、「全額一時金」、「年金」、「一時金+年金」の3種類があります。全額をまとめて受け取る場合は退職所得控除が、分割で受け取る場合は公的年金等控除が受けられ、一定額まで税金がかかりません。運用時
    運用によって得た収益については非課税となります。通常、金融商品の運用で得た利益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで運用した場合は、利益・運用益が全額非課税にな

このように、iDeCoではそれぞれの段階で手厚い税制優遇を受けられ、運用益が出た場合は、すべて個人の利益になり、所得税の負担はゼロのまま資金を蓄えることができます。一度利用し始めれば、この節税メリットはずっと続くので、やるなら早く始めた方がお得です。

ただし、なんだかんだ言っても資産運用ですから、当然リスクもあります。
資産運用の結果によっては給付額が掛金総額を下回ることがあるということも念頭に置いてくださいね。

西田
西田

iDeCoは私も活用してます。
…そんなに運用益は出ていませんが、節税対策には良いですね☆

また、昨年の改正で企業型DCに加入されている方もiDeCoに原則できるようになりましたが、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択されている場合や、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出になっていない場合はiDeCoに加入できません。

…まぁ、私が心配するまでもなく、企業型DCを導入しているような会社であれば、おそらく「マッチング拠出」か「iDeCo」かを選択するよう会社側から指示があるでしょうが。もし何か迷ったりされたら、お気軽にすまい倶楽部までお越しくださいね。

では、今年もよろしくお願い致します。

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