News Letter -2022年10月(西田)-

皆さま、こんにちは。世の中、もうすっかり普段通りの生活に戻ってしまっている感がありますね。

実際のところ、Covidによる感染者・死亡者共に過去最高を更新し続けているような状況(2022年8月現在)のはずなのですが、どうなんでしょうね。
このような状況を生きる上で、どう行動すべきか、どのような政策を行えばよかったか、何が正解であったかの評価は未来の世界に任せて、今を生きる我々はできることを精一杯やるしかない、というところでしょうか。

2回目にして、いきなり暗い話題から入ってしまいました。テーマを変えて、皆様の懐が温かくなるかもしれないネタについてお話ししましょう。

今、政府も民間も投資や副業について随分進めていますね。
そんな中、今回の法改正により、300万円以下の副収入の儲けは「事業所得」ではなく「雑所得」である旨、所得税基本通達に明記されることとなりました。
パブリック・コメントを経て、令和4年1月から遡って適用されるそうです。

実は、税務署の実務上はこれまでいくらまでが雑所得で、いくら以上が事業所得なのか線引きが曖昧でした。
今回の改正により『300万円』というラインを越えなければ事業所得ではない。雑所得である、ということがはっきりしたということですね。

つまり、理論上は本業以外に事業の真似事をやって、別の稼ぎ口を作ったとしても、年間300万円を超えなければ副業ではないので、会社に迷惑をかけない限り、就業規則違反にはならない、ということになります。
とはいえ、自分の勤め先に副収入の存在を知られるのはちょっと、という方が大半なのではないでしょうか。経費をいろいろ工夫して、所得税の確定申告が不要な20万円以下に儲けを抑えるなど、対応策がないわけではありませんが、ここでは到底書ききれそうにありませんね。

ご興味のある方はお気軽にすまい倶楽部までご来店ください。

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