News Letter -2023年4月(西田)-

皆さま、こんにちは。ぶり返す寒さもなくなり、すっかり春らしくなりました。この時期は、桜や藤、つつじが相次いで咲くので、何気なく視界に入ってくる景色が華やかでいいですね。

 3月15日を過ぎて、個人様の確定申告の相談は一段落しました。最近は定年を迎えても元気な方が多いので、年金を受給しながら会社勤めを続け、年金以外に給与所得のある方も増えてきております。そういう方々が見落としがちなのが確定申告です。よく『会社勤めで年末調整があるから大丈夫』とおっしゃられますが、年末調整は年金による収入までカバーしてくれません。会社勤めで得られるのは“給与所得”で、年金で得られる所得は“雑所得”に分類されます。毎月の給与からは所得税が源泉徴収され、その過不足については年末調整を受けられますが、年金収入は年末調整の対象外なので雑所得として申告する必要があります。また、全部で14種類ある所得控除は年末調整には反映されないため、本来納めるべき額より多く税金を払っているケースが少なくありません。

 元気であるとはいえ、さすがに定年を迎えた頃になると、誰もが何かしらの持病をかかえ、医療機関にかかっていることが多いと思います。そんな方に一番おすすめなのが“医療費控除”です。

 『何が医療費控除の対象となるの?』

よく聞かれる質問です。“医療費控除”は、医師や歯科医師による治療費・入院費はもちろん、入院時の食事代や通院費も対象となります。また、医療機関にかからなくても、風邪をひいて薬局で薬を買った、など病気の治療のために購入した医薬品も控除の対象となります。もし控除の対象となるかどうか迷われたら、国税庁のHPを参照されるか、面倒なら詳しい人に聞いてみてください。そんなに難しいことはなく、医療費の明細や交通費の領収書などをまとめて、簡単な医療費控除の明細書を作って、申告書と一緒に提出すれば“医療費控除”を受けることができますよ。

 『医療費控除たけじゃたかが知れてる。手間の方が大きいよ。』

 これもよく言われます。所得控除はこれだけではないので、様々な控除を駆使することが重要です。

シニア世代からのご相談を受けていると、共働きだった奥様に150万~200万くらいの年金収入があって、配偶者控除の対象とはならないという方がいます。仮に奥様に200万円の年金収入があっても、65歳以上の年金受給者には110万円の公的年金等控除があるので、所得は90万円になります。配偶者の所得が48万円超95万円以下の場合は38万円の“配偶者特別控除”を受けられるのです(本人の合計所得が900万円以下の場合)。これをきちんと申告することによって還付を受けることができます。

 所得控除を駆使することは、所得税の還付金だけが目的ではありません。確定申告で控除が適用されて課税所得が圧縮できると、所得税が還付されるだけでなく、翌年の住民税が減額になります。住民税は一律10%なので、これが地味に大きいです。
もし参考になるものがあったら、来年の確定申告ではぜひ活用してみてください。

西田
西田

税金を払うのは仕方ありませんが、知らぬ間に必要以上に支払うことは避けたいですね。

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