先日の新聞に、フラット35の不正融資の記事がまた掲載されていた。会計検査院の検査で発覚した。
手口は、いたって単純で、一旦、フラット35から融資を受けた家を勝手に他人に貸したわけだ。
悪質の場合、初めから人に貸していたケースもある。
一旦は、自分で住み、その後に人に貸して発覚したケースもある。
これもアウト。
特にフラット35は、その前身が住宅金融公庫という国の住宅融資制度であるため厳しい。
以前に発覚したケースでは、悪質な不動産会社が介在していたケースが多かった。
典型的なケースは、他に借金がある人、特に若い人を唆し、借金がなくなり、月々の支払も家賃で賄えると誘導し、相場よりも高い不動産を買わせたケース。
実際には借金が無くなる訳ではなく、その分も物件価格に上乗せし、フラット35の融資を受けるわけだ。
家賃が入らなくなりローンの返済が滞り、そこで初めて発覚するわけだ。
ただ、フラット35を借りる時に、自分で自宅として住むことを必ず確認されるので、融資を受けたという事は、承諾しているはずである。
そういう意味では、本人にも責任の一旦はあるのではないか。
これほど悪質ではないが、住宅ローンが残っている家を金融機関に無断で人に貸す人がいる。
そもそも、フラット35にせよ通常の銀行のお住宅ローンにせよ、住宅ローンと名がつく以上、あくまで自身が住むための家を購入するためのローンである。
したがって人に貸した場合、それはそうではなくなり、住宅ローンの本来の目的から外れる。
では、住宅ローンが残っている家は絶対に人に貸せないのか?
例外がある。
転勤とか親の介護とかやむを得なくその家に住めなくなった事情が発生し、かつ、融資先の金融機関が認めた場合だ。
住宅ローンを借りる時に、金融機関と契約を結ぶ。借用書だ。
正式には、金銭消費貸借契約書。
そこの条項で確認し、相談の余地がある場合は、相談してから貸すという手順をとる。
フラット35に比べて民間の銀行はその辺が曖昧な場合も最近聞く。
だが、こうした問題が報道されると、早晩、厳しくなる。
住宅ローンで借りた融資を勝手に他に貸すという事は、最悪、詐欺罪として刑事告訴される可能性もある。
単純に人に貸すのであれば、アパートローンなどの融資に切り替える必要がある。
当然、住宅ローンよりは金利は高くなり返済も増えるが、家賃も入る。
もしくは、空家にしておくか、売却するか。残りが少なく手持ち資金があれば貸す前に全額返済してしまえばいい。
どの選択肢が良いのかは、信頼のできる不動産会社の信頼のできる営業マンに相談するといい。
いずれにせよ、住宅ローンがある家を人に貸す場合は、融資先とよく相談することだ。無断で貸さないことだ。
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