マンション売却⑦ 宣伝の許可制?とは(関谷)

杉花粉の方は、もう少しで終わりますが、ヒノキ花粉の方は、まだ続きますね。私は、両方なのでこの時期は大変でございます。好きな天気が、花粉を流す「雨」になる程です。

さて、前回まで読まれた方は、分かってきたと思いますが、買う人(借りる人)は、全ての不動産会社が、み~んなで探します。賃貸も売買も同じです。

ところがどっこい。売却を依頼したら、自動的に皆が集客活動をしてくれる訳ではありません。今回は、この部分の裏話です。

実は、システム上は皆で探す体制は整っているのですが、各社が宣伝(ホームページに掲載する等)をするには、売却を依頼した会社へ、宣伝許可を得る必要があるのです。

あなたは、大手に依頼しても中小に依頼しても、業界の仕組み上、集客に差がない事を知りました。但し、全国の不動産会社が、宣伝活動ができるか否かは、あなたが依頼した会社が決定します。従って、この業界の集客の差は、この『許可』の範囲で決まります

大切なので繰り返します。会社の集客力の差は、「会社規模」でなく「許可範囲」が広いか狭いかで決まります。

 

では、2つのケースの宣伝を考えてみます。

  • 大手T社。レインズにも掲載しました。ところが、大手はライバルの為、宣伝不可。それどころか、他社のホームページへの物件掲載を全て拒否

 

  • 小さなY社。レインズにも掲載。大手T社、大手M、大手S、大手N,地元C社などのホームページ掲載や各会社のネットワーク利用を全て許可。みんなで宣伝する体制を整えた。

 

どちらが多くの人の目に留まるかは、分かりますよね。これが裏話&集客の差です。よく、「イエステーションさんに頼んだら、すぐに決まったよ」と言われますが、許可範囲を広く設定している点が違うのかもしれません。

売却を依頼した会社任せにしないで、宣伝活動範囲(特に他社の宣伝範囲)をしっかりと確認しましょう

 

 

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