【三浦社長のふどうさんコラム】第49回 土地を分割して売ったら逮捕される?

以前、新聞に暴力団の団体が土地の取引を無免許で行った罪で逮捕された記事が掲載された。

免許とは不動産の免許で、正しくは、宅地建物取引業の免許だ。

免許を許可、監督するのは、各都道府県知事、ないし国土交通大臣だ。

免許のある業者の取り締まりも当然、免許を許可した機関だ。

では、無免許のものは誰が取り締まるのか。警察である。

無免許での不動産取引は刑事刑なので、警察が取りしまる。

違反した場合の罰則は、3年以下の懲役または300万以下の罰金、若しくはその両方である。

よく、個人の方が一つの土地では大きすぎて売りづらいので、2つに分けて販売をする場合がある。これ、場合によっては、逮捕される?

そもそも、宅建業とは何なのか?なんのために無免許だと逮捕されるのか?

宅建業には、反復継続して不特定多数を対象に不動産を販売する行為を業と認定し、免許がないもののそのような行為を禁止している。

例外もある。それは、自らが所有している不動産を直接貸主として貸す行為は、宅建業には当たらない。

相続したアパートを貸すのにいちいち宅建業の免許を取得するのは大変である。

また、信託銀行、信託会社、国、地方公共団体、破産管財人も届け出だけで、免許は必要ない。

賃貸で自己所有の不動産を貸すのに免許がなぜ必要ないのか。

売買であれば、売ってしまった後のことはすっとぼけて、トンズラすることも可能だが、賃貸だとそうはいかない。買主が被るリスクも売買の方が大きい。

 話をもどします。

長年自宅で住んで使用していた土地建物を2分割して不特定多数に販売しマンションに買換えた場合、逮捕されるのか?

この場合は、逮捕されません。2分割したことが反復継続にあたり業としてみなされるかがポイントになります。

これが、もし、転売目的で購入し、短期に2分割して不特定多数に販売した場合、宅建業としてみなされ、無免許ですと逮捕されます。

では、宅建業の免許をとればいいのでは?次回はそのことに触れたいと思います。

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