【三浦社長のふどうさんコラム】第7回 囲い込み

先日、お客様に紹介しようと思ってある不動産会社がレインズ(不動産会社専門の国の指定流通機構)に掲載していたマンションの問い合わせをしたところ、既に先客がいるという事で案内はできないと断られた。

ところが後日、同じマンションが新聞のチラシに掲載されていた。一般のお客様を装って電話しとところご案内できますということだった。どういう事?

要するに自分のところのお客様以外には紹介しない、という事です。理由は、手数料を全部自分が取りたいからです。

これって違反です。これが囲い込みです。なぜ、こういうことが起きるかといえば、一つの会社が売主と買主両方のエージェントになっているからです。裁判でいえば、一人の人間が被告と原告双方の代理人を務めることです。利益が相反するのであり得ません。

でも、日本では認められている。諸外国では禁止されています。

例えば米国では、売主側の業者(ブローカー)と買主側の業者(エージェント)が分業化されていて、売却を依頼された物件は24時間以内に必ずMLSに登録が義務付けられており、その情報も売主、買主双方に公開されています。ですから、未公開情報なる都市伝説は存在しません。

ちなみに、不動産手数料は全額売主が支払います(通常6%から7%)。 囲い込みは、以前、新聞等でも大きく報道され社会問題にもなりました。残念ながら日本を代表する大手の不動産会社が複数実名で報道避難されました。

囲い込みは、売主の利益を損ねるばかりではなく、買主の購入機会も阻害します。公平で透明性のある不動産市場を育成するためにはあってはならない行為です。しかし、コロナ下でまたその芽が出つつあります。

次回は、囲い込みと成約率のお話をしたいと思います。

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