みなさん、こんにちは! 賃貸管理事業部の佐藤です。
今回は、「理由がわかると理解が深まります!!」というテーマで考えていきます。
不動産取引の際には、契約前に購入(賃借)するかどうかを判断するために「重要事項説明」がなされます。
その内容には多くの専門的な用語等も出てくるので、私達は「いかにわかりやすく伝えるか」ということを意識して説明にあたっています。
例えば、「建蔽率(けんぺいりつ)」という言葉があります。
建蔽率とは「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」のことです。
例えば、A3の紙を「土地」、A4の紙を「建物」とし、二つを重ねてみます。
こんな感じです。
【↓↓これが「建蔽率50%」のイメージです。】
「でも、せっかくだったら、敷地面積いっぱいに大きい家を建てたい!!」と思う方もいらっしゃるでしょう。
それでは、なぜ「建蔽率」が決められているのでしょうか?
簡単に言うと「良好な住環境を守るため」です。
隣家がくっつくようにびっしりと建物があったら、通風や採光に影響したり、万が一火災の際などには燃え広がりやすくなることが考えられます。
また、物が置けるスペースがないと自転車や植木鉢など外に置いたものが隣の土地に簡単にはみ出してしまい「近隣トラブル!」なんてことも考えられます。
また、「敷地の最低限度」というルールがあります。
これは、「新たに土地を分割して建築物を建てる場合の敷地面積の最低限度」を定めるものです。
例えば、「敷地の最低限度を80㎡にする」と決められたエリアの場合、もともと75㎡の土地には建築物を建てられますが、150㎡の土地を75㎡ずつに分割してそれぞれに建物を建てることはできません。
このルールの目的は、「小さな住宅の乱立により建物間の距離が縮まることにより、日照、通風、防災などの環境が悪化することを防止すること」です。
このように、ルールや制度の概要だけでなく、「理由」を知ることによってより不動産について理解を深めていただくことができると思います。
今は書籍だけではなく、インターネット等でも豊富に情報が得られる時代です。
ぜひ少しでも気になることがあったらお調べいただき、それでもわからないことがありましたら、弊社までお気軽にご相談いただければと存じます。
最後に、私ごとではございますが、10月20日をもって退職させていただくことになりました。
短い期間ではありましたが、毎月ニュースレターをご覧いただきましてありがとうございました。
今後ともすまい倶楽部株式会社を何卒よろしくお願い申し上げます。
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