【三浦社長のふどうさんコラム】第59回 相隣関係のトラブル

隣地との相隣関係は様々な問題が発生する。

分譲マンションの場合でも、存在するが、一部屋単位での相隣関係ではないので、あまり気にされる方はいないと思う。

しかし一戸建となると話は違う。全て、自分で対応しなければならない。よくある相隣関係は、越境である。

隣地の木の枝が自分の家まで伸びてきた場合、勝手に切っていいのか?という問題。

以前は、勝手には切れなかったが、2023年4月1日から民法改正によって勝手に切っていい、となった。ただし、催告や通知などの手続きを踏む必要はある。

その他、隣地使用権の明確化(修繕のために隣地へ立ち入ることができる権利)、ライフライン(上下水道、ガス、電気等)の設備の設置、使用権の明確化などが民法改正によって明確化された。

以前は、全て隣地の所有者の許可が必要だった。

では、越境状態が発見された場合どうするのか。どんな損害が発生するのか。

一番問題になるのが、建物や構築物(塀など)の一部が越境していた場合だ。

なお、越境は自分が越境する場合と隣地から越境される場合(被越境)の2種類がある。

例えば、隣地の塀がこちらに越境していた場合(被越境)どうなるのか。手順として隣地の方へ越境状態の確認と認識をしていただく。その上ですぐにその越境状態を解消してもらう事ができれば依頼する。ただ、現実的には困難な場合が多い。

そこで、将来建替えをする際には解消してもらう、という覚書を交わす場合が多い。ただ、問題は、越境している部分は、建築する際の敷地面積から除外されることだ。

例えば、実測面積が100㎡あったとして越境部分が1㎡あったとする。この1㎡は100㎡から除外され99㎡の土地として建築面積を申請しなければならない。もし、その地域が都市計画法で敷地面積の最低限度が100㎡だったとした場合、建築確認は受理されない。家は建てられないわけだ。たかが1㎡されど1㎡。

また、越境状態を放置してしまうと時効により土地の権利を失う事もある。また、損害賠償を請求される場合もある。

このように、越境は状況によっては大きな問題になるので気を付けたい。

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