2025年4月に建築基準法の改正が行われる。目的は、環境や建物の安全性に配慮した改正だ。
そこで、注目されるのが、再建築不可の建物のリホームだ。
現状、木造2階建、延床500㎡以下の建物(4号建物)の大規模修繕は、建築確認申請が必要ない。ほとんどの木造建物がこの範囲に収まる。
ところが、2025年4月以降4号建物の特例は廃止(縮小)される。建築確認が必要になる。そうなると再建築不可の木造建築物は、大規模な修繕ができなくなる。
大規模な修繕とは、主要な構造部(柱、梁、壁、屋根、床、階段)の一つでも50%以上修繕すること。なぜ、このような改正が行われるのか?
背景の一つに、適当なリホームを行い転売する業者が多数存在することがある。
そのような建物は、耐震性や断熱性などに問題がある古い建物が多い。今回の改正では、木造2階建てでも耐震性を担保するために建物の構造計算書の提出が義務付けられる。
また、脱炭素時代に沿った建物として省エネに関する資料も提出が義務づけられる。そうすると建築費の値上りと工期の長期化に影響する。
では、再建築不可の建物は、どうすればいいのか?
抜本的な方法としては、再建築可にすればいい。具体的には、接道義務をクリアすればいい。隣地を購入するか借りるかすればいい。
でも、簡単ではないですよね。 今回の改正の目的は、建物の安全性と脱炭素時代の要請に沿った改正である。
だが、もし、再建築不可の建物の大規模修繕ができないとなれば、目的に逆行していないか。なにか救済措置が考えられなければ、再建築不可の不動産の価値は限りなくゼロに近づく。
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