日本の土地は狭い。日本の国土面積のうち平地の占める割合は約25%と言われている。
しかし、その中でも常識的に人が住める平野の割合は4.3%にすぎない。
そこに1億2488万人の人間が住んでいる。狭い土地に家を建てるとどうしても隣地との境界をはっきりさせたくなるのは理解できる。そこに塀が存在する。
ただ、この塀が原因でせっかく買った土地に家が建てられなくなる場合がある。
通常、塀はブロック塀が多いが、問題は、ブロック塀が建っている場所である。
自分の土地の中に建っている場合は問題がないが、問題は、塀が隣地との境界との真中に建っている場合だ。
塀は建物と一緒に建築する場合には建築確認の申請が必要だ。
もし、現在ある塀が基準を満たしていなかったりした場合、作り直す必要がある。
例えば、通常のブロック塀は、高さが1.2mまでとされている。もし、1.3mあった場合作り直すか場合によってはオーバーしている高さをカットする必要がある。
通常、境界の真中に塀が建っている場合、塀の所有権は隣地の人と共有である。
また、塀自体も半分は隣地の中に建っている。つまり、自分勝手には壊したりできないのだ。
隣地の人の協力がないと造れない。
もし、隣地の人と以前の所有者の仲が悪かった場合、協力が得られない場合がある。
すると建築確認を申請できない、つまり、家は建てられない事になる。
土地を購入する時に塀がある場合は、ここに気を付けなければ、せっかく購入した土地に家が建てられないという事になる。
この他に、隣地の構築物が自分の土地に越境している場合も要注意だ。
建築基準法以外に建築指導要綱という規制があり、そちらに抵触すると家を建てられない場合がある。
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