皆さま、こんにちは。
すっかり秋になって、気温も暑すぎず寒すぎず、何をするにもよいシーズンになりましたね。
夏から秋にかけては果物が豊富で、無類のフルーツ好きな私には、最高の季節です。
桃やぶどう、梨など、中には結構お高い果物もあり、デパートなんかでお目にかかると、美味しそうとは思いつつ、ちょっと手を出すには躊躇してしまうこともありますよね。
そんな時は、もうすっかり市民権を得た『ふるさと納税』を活用しましょう。
どうせ支払わなければならない税金ですから、ただ納めるよりは、何かもらった方が得です。
今更ですが、まだやったことがない人のために簡単にご説明させていただきます。
ふるさと納税は、本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を、任意の自治体に寄付することで、住民税や所得税が控除される仕組みです。
控除を受けられる上限は納税額によっても異なりますが、控除される金額は寄附金から2,000円を引いた金額が翌年の税金から控除されます。
自分の上限額がいくらなのかわからないからやらない、という方は、『総務省 ふるさと納税の仕組み』でググってみてください。
凡その控除上限額がわかります。
控除を受けるために確定申告が必要なのか、という質問をよく受けますが、要件を満たせば、その必要もありません。
『ワンストップ特例制度』というものがあります。
長くなるので説明は省きますが、一言でいうと確定申告をしなくても寄附金控除を受けることができる制度です。
通常税金はどのように使われてるのか、皆さん疑問に思うこともあると思います。ふるさと納税は、自治体に自分の寄附金をどのように活用して欲しいかも選べますので、どういう使われ方をするのかある程度わかります。
どこに寄附するかは、返礼品から選んだり、その年に災害があった自治体を応援する意味で寄附をしたり、動機はなんでも良いと思います。
うまく活用すれば、返礼品を受け、寄附した金額に応じたポイントを獲得した上、税金も控除される、なんて三重にお得な方法もあります。
寄附金の計算は1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税を行った分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。
まだ間に合いますよ。
これを機会にぜひ活用してみてください。
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