2020年の民法大改正に伴い、貸していたお部屋の設備の故障があった場合、その程度に応じて当然に家賃の減額がされる、ということが決まりました。
改正前の民法にも設備不良による家賃の減額の項目はありました。
ただ、今回の改正で改正前は減額請求できる、とされていたものが、当然に減額されるという強い表現に改正されました。
額面通り解釈すれば、設備の故障があった場合その程度に応じて一方的に家賃の減額ができるという事です。
例えば、エアコンが故障して使えないから家賃を2万円減額して払うとか。
ただ、一定の基準がなければ、それはそれで紛争になりかねない。
そこで、業界団体からガイドラインが発表されました。
それによるとエアコンの故障は減額割合が月額5,000円です。
ただし免責期間が3日あります。
トイレが使えなくなった場合は、減額割合が月額賃料の30%、免責期間は1日。
例えば、トイレが使えなくなった日数が5日あったとした場合。
月額家賃が20万円の部屋だとした場合、20万円×減額割合30%÷30日=日額2000円。
2000円×5日-1日(免責期間)=8000円。
したがって減額される金額は8000円となります。
トイレが使えないから家賃を全く支払はないとはできないという事です。
ただ、本来こういうことが無いように事前の対応と準備が必要です。
それには、貸す前に設備機器の入念な点検が欠かせません。
故障は24時間365日、いつあるかわかりません。
もし賃貸中に故障が発生した場合も速やかな対応と補修が必要です。
そうすることによって、お互いの信頼関係が築けます。
そうすれば、おおきなトラブルには発展しないでしょう。