【三浦社長のふどうさんコラム】第11回 土地の境界の話

下を見て横を見て上を見ろ。

この業界に入った時に先輩からよく言われた言葉です。

交通標語ではないですよ。土地の境界のお話です。

下とは、隣地との境界標の有無、上とは、屋根、軒、電線などが自分の土地に越境していないか、横とは、植栽、塀、擁壁などがこちらに越境していないか。

マンションなどにはこのような問題は、個人的には、ほぼありません。

ただ、土地(建物含む)の売買には必ず確認が必要です。

やっかいなのは、土地の下の話です。

それは、見た目ではわからないからです。

配管、木の根、などが隣地から自分の土地に入っていた、またはその逆。

木は隣の土地にあるのに木の根がこちらの土地に入り込んでいた。

隣の擁壁の基礎がこちらの土地に食い込んでいて、それが建築の障害になる。

これらは、パッと見た目ではわかりません。

このような物理的な問題の他に、隣地との境界の確認をしようと思ったら署名をもらえない、

実は、がらの悪い人だった、或いは、そもそも相続登記が行われていなくて、誰が所有者か分からない。

しかし、境界が確定しなくては、土地の売買が困難な場合が多く、分筆(土地を分割する)や物納(相続税の支払)もできません。

そんな時に法務局に境界特定の申請手続を行う方法もありますが、時間とお金が余計にかかります。

このほか、道路(特に私道)との境界も厄介で複雑な場合が多い。

このように土地の境界は簡単のようで複雑で多くの問題を抱えていますので、後でトラブルにならないように専門家のアドバイスは必要です。

 

 

 

 

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