【三浦社長のふどうさんコラム】第64回 「あなたのマンション、高く買うお客様がいます」というポストに投函されたチラシ――これってホント?

たとえば、ポストにこんなチラシが入っていたことはありませんか?または、DMで送られてきたとか。

  1. 「このマンションを買いたいお客様がいます。予算は1億円、大手商社勤務の会社員、3人家族」
  2. 「あなたのマンション、どこよりも高く売ります」

これを見た方は、「本当に1億円で買いたいお客さんがいるなら売りたいな」「どこよりも高く売ってくれるなら頼みたいな」と考え、チラシやDMに書いてあった不動産会社へ連絡します。

すると、まずこう言われます。

「売却をするためには契約をしてください。でないと売れません。お客様へ紹介できません。」

そう言われて、専任媒介契約書を締結させられます。

ところが、「1億円で買いたいお客様はどうしたの?」と聞くと、「もう他のマンションを購入してしまいました」という返答。

「どこよりも高く売る」と言われたのに、一つも案内が入らない。

これって、本当に1億円で買いたいお客様はいたのでしょうか?本当に「どこよりも高く売れる」確証はあったのでしょうか?

答えは――すべてウソです。

なぜ、そんなことをするのでしょうか。

それは、売却の専任契約を結びたいからです。

一旦、専任媒介契約を締結すれば、3か月間は売主を拘束できます。その間に「やはり売れないので価格を下げましょう」と言って値下げを迫ります。

それでも売れないと、「○○不動産が8,000万円なら即金で購入したいと言っています」と契約を迫る。

売主は根負けして8,000万円で○○不動産と契約してしまう。

――これ、すべて最初から仕組まれたストーリーです。

「高く売れる」と言われて頼んだのに、いつまでも売れないので根負けして安く○○不動産へ売ってしまう。あるいは、安く買い取り保証制度で売ってしまう。

不動産の広告には、買主用売主用の広告があります。

買主用の広告は厳しく規制されています。「絶対」「最高」といった表現も禁止です。

団地のように複数棟が建っているマンションも、以前は団地の入口から駅までの距離で表示していましたが、今は、実際に売却する棟から駅までの距離を表示しなければなりません。

ところが、売主用の広告はそこまで厳しく規制されていません。買主と異なり、その広告による実害が少ないからです。

では、このような不動産会社の罠にかからないようにするには、どうすればいいのでしょうか。

それは――すぐに売却の専任契約を締結しないこと。

本当に具体的なお客様がいるのなら、まず、そのお客様を連れてきてもらうことです。

本当に高く売れるのなら、その「高く買うお客様」を連れてきてもらうことです。

もし本当にそういうお客様がいるのなら、そのお客様と契約する直前に専任媒介、または一般媒介契約を結べばよいのです。 まさか、ダミーのお客様までは用意していないでしょう。

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