【三浦社長のふどうさんコラム】第12回 事故物件の話

2020年の民法大改正に伴い不動産の売買契約にあった瑕疵担保(かしたんぽ)責任という概念が契約不適合責任という文言に改正になりました。

一言でいうと、売主の責任がより重くなったことです。

内容的には、従来あった瑕疵担保責任と大きくは変わってはいません。

そもそも瑕疵担保という文言自体、日常生活ではあまり使用しませよね。

契約不適合の方が分かりやすいと思います。

契約の目的物と違っていたものを引き渡した場合、その責任を売主は負わなければならないということです。

ですから契約の時に契約の目的物がどのようなものなのかという事をより具体的に説明する必要があります。

実務的には契約書に添付する附帯設備表と物件状況説明書という書面を正確に記載する必要があります。

契約不適合任の中に心理的な不適合責任というものがあります。

具体的には、自殺、他殺、事故死、孤独死などです。

このような情報は、ネットなんかにも掲載されています。

有名なのは、大島てる、というサイトです。

二子玉川の物件も掲載されています。

いわゆる事故物件です。

しかし、私は、以前から孤独死や病死などは事故といえるのか疑問でした。

昔は、自宅で亡くなるのが普通でした。

老衰などで亡くなる場合、普通は、自宅です。

また、病院での治療ができない状態になった場合、自宅で最後を迎えたいというのは、人間の自然の思いだと思います。

それを一律に事故物件として扱うのは疑問でした。

先日、国交省がいわゆる事故物件のガイドラインを発表しました。

病死、老衰などの自然死は告知する必要がない、また、事故であっても誤嚥、風呂場での転倒、
階段からの転倒など通常の生活で予想されうるものは、告知義務がない。

自殺、他殺でも、賃貸の場合は3年経過していれば、告知義務はない、という内容です。

ガイドラインですから法的な強制力はありませが、一つの指針になることは間違いありません。

事故物件という扱いを受けると、不動産の価格に大きな影響をうけますので慎重な取り扱いが必要ということです。

 

 

 

 

 

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